2018-03-30 第196回国会 衆議院 法務委員会 第5号
私はこれは質問はしませんけれども、ぜひ、東京地裁で修習をする方、最初でいいので、最高裁で、選択修習ではないですけれども、半日でもいいので、最高裁判事十五人、それぞれ忙しいと思うんですけれども、そういうところについての修習をしてみるというのも、私は、それぞれの裁判官室とはまた違うよさがあるのではないかなと思うので、すぐにやってくれとはなかなか言えないんですけれども、やはりそういう新しいアイデアもどんどん
私はこれは質問はしませんけれども、ぜひ、東京地裁で修習をする方、最初でいいので、最高裁で、選択修習ではないですけれども、半日でもいいので、最高裁判事十五人、それぞれ忙しいと思うんですけれども、そういうところについての修習をしてみるというのも、私は、それぞれの裁判官室とはまた違うよさがあるのではないかなと思うので、すぐにやってくれとはなかなか言えないんですけれども、やはりそういう新しいアイデアもどんどん
今、問題はないという話でしたが、裁判官室へ検察官の出入りは、裁判官が招き入れているというよりは検察官が積極的に裁判官に会いに来ているというケースが多いというふうに聞いております。 法務省としては、刑事事件の一方当事者である検察官が裁判所に行くということについてはどういうふうに考えているのか、もう一度お伺いしたいと思います。
○山口和之君 裁判官室に限らず、公的な手続、行事以外で個人的に接触することについては余りいかがなものかというふうにも思います。私の聞いた限りでは、裁判官室に出入りする検察官と裁判官との間で、裁判中の事件について犯罪の成否に関わる話がされているような例はなかった、しかし、単なる世間話にとどまらず、裁判の進行方針について意見を交わしたり、弁護人の悪口を言ったりということもあると聞いていると。
○政府参考人(林眞琴君) まず、検察官が一般に裁判官室に頻繁に出入りしていると、そういった話については承知をしておりません。 他方で、一般論として申し上げれば、検察官、必要に応じて裁判官と裁判所内の法廷の外、法廷外で面談するということはあり得るものと承知しております。
○大澤参考人 裁判員制度の趣旨としてうたわれていることは、先ほども申しましたように、国民の感覚を裁判に反映し、国民の信頼を向上させ、そして国民的基盤を厚いものにしていくということでございますが、同時に、裁判員制度が導入されたことによりまして、国民にとってわかりやすい裁判をしなければならないということで、従来、調書が多用され、そして調書を、要旨のみ公判廷では告げて、後は、裁判官が裁判官室に持っていってその
世界中の国々ですから、日本の裁判所が、例えば東京家庭裁判所の裁判官室で地球の裏側の国の事情、あるいはその国でお父さんがどんなことをやってきたのか、お母さんとどういう夫婦関係だったのかと、これは分からないですよね。そっちの認定の方が私は大変難しいと思うんです。それをどういうふうにして認定するのかで、八十三条で家庭裁判所は必要な調査を外務大臣に嘱託することができると、こういうふうになっています。
裁判官室で、先生、これ、消滅時効を援用されたら、元金は消えるけれども遅延損害金が残りますがどうしますかというようなあほなことを言われてしまいました。さらには、出会い頭の交通事故で差額分だけ和解しようとしたら、民法五百九条を御存じですかと、そんなふうに言われてしまいました。
裁判官は、公判廷で心証を取るというよりも、裁判官室で、あるいは夜間、休日には膨大な調書を自宅に持ち帰って、その調書を微に入り細に入り検討して、そこで心証を取るという実態がございます。しかし、しょせんはこの調書というのは捜査官が作成したものです。本人の供述とニュアンスが異なる供述調書が作成されるのはいかんともし難いことなんです。そのような調書を検討して、どれだけ真実に近づけると言えるでしょうか。
また、知財高裁の所長室、裁判官室、事務局等の知財高裁の執務室は東京高地裁の合同庁舎の十七階に集約させまして、これを知財セクションとする予定でございます。現在、最終の仕上げの工事を行っている段階でございます。そこには大きな表示板、知財高等裁判所を表示する大きな表示板を設ける予定でございます。 知財訴訟の審理の一層の充実の観点からは、技術分野の専担化、細分化に対応することが必要でございます。
そういう意味では、恐る恐るあの重たい裁判所の扉をあけて裁判官室に入るということになるわけなんです。 私は、この制度がうまくいくかどうかのもう一つのかぎは、担当する裁判官、まあ裁判長が合議を形成していくんでしょうけれども、裁判長の裁判員に対する接し方、論点を整理してみんなの意見を合意形成していく、この忍耐強い努力がないと、これはだめになると思うんですね。
山崎局長は、長年豊富な裁判官経験もお持ちになっていらっしゃるわけだから、そういう体験からしても、職業的な、専門的な裁判官としてはそういうセンスも持っているわけだし、裁判官がひそかに裁判官室で見ることが直ちに他人の迷惑になるなどということは、私はとても考えられないんだけれども、にもかかわらず、インカメラの対象からすっぽり外しちゃったというのは、これはいかがなものかと思うんだけれども、これはどういう配慮
準備手続は私ども経験がありますが、準備手続室で、あるいは時には事件が込みますと裁判官室の一隅でやるということもあり得ます。それは事件の性質によっていろいろケースがありますから、一概にそれは密室裁判だと私は言いません。
特に、本人訴訟か何かで事件を早く片づけなきゃいかぬというプレッシャーにあえいでいる裁判官が、いいかげんに頭にきちゃって、ぐずぐず言わないで解決しなさいというのは、公開の法廷では言いませんが裁判官室では飛び出します。何度もあることです。
必ず双方の代理人に、今度はこれからは弁論権和解でやりたいと思いますが、次回裁判官室でいかがですかと言って、双方がはいと言って初めて入るんです。ところが、今度の手続は当事者の同意が要件になっておりません。ということは、裁判所がそう決めたら従わざるを得ないということであります。これについて実際上、異議を申し立てたり争ったりする手段はないと思います。ここのところが決定的に違う点の一です。
○山田(英)委員 ということは、裁判官室、これはきっと狭いんだろうと思うんですね。そういうところで行う場合もあるという、当然答弁の中身を分析すればそういうことになる。そうすると、裁判官室のような狭い部屋もそれはあり得るという御答弁ですから、これは基本的には傍聴を許さない、相当と認めないということが裁判所の裁量でしばしぱ行われ得るということは、ただいまの複数の御答弁からも明らかでございます。
それから、ドイツなどは二年間でございますが、ただ、日本のように非常に実務修習をやりますが、これは裁判官室にほとんど入らずに、漫然と大部屋に放置されているだけという現実があるということも聞いております。
ただ、何と申しましても、裁判官の数も多うございますし、その経費といいましょうか、そういう関係もございますので、大体のところは各庁用といいましょうか、各裁判所に阿部か、あるいは民事の場合ですと民事の裁判官室に一部とかというような形で、いろいろその資料の中身によって違いますけれども、そのような形で配付しておるわけでございます。
中には非常におっかなくて近寄りがたい存在の方もいらっしゃれば、気軽に裁判官室にお入りになっていろいろ若い連中とだべっていただく方もございます。したがいまして、一概には申し上げられないと思いますけれども、決してお日付役的存在で臨んでおられる方というのはいらっしゃらないと思いますし、裁判官の方の受けとめ方といたしましても、お日付役的存在であるとして認識はしていないというふうに考えております。
このほか最高裁の判事が五人連袂辞職をするというようなこともある、裁判官室の隣室にKCIAが頑張っている、それから金大中事件の判決でも証人調書の任意性を否認しておるのに、それについての調べをせずに証拠に採用しておるとか、いろいろの批判が日本で渦巻いておるわけであります。 そういう裁判で日本の留学生がことしの三月にスパイ罪の容疑で懲役七年の言い渡しを受けた。
それから民事事件におきましても、例えば仮処分申請の当事者が自分の申請が却下されたことに不満を持ちまして、裁判官室に侵入して担当の裁判官に対しカシ棒で殴打して職務の執行を妨害するとともに、全治一週間の打撲傷を負わせたというようなケースもございます。大体そのようなケースが多うございます。
裁判官の日常の執務といいますのは、法廷での仕事もございますけれども、しかし裁判官室では記録に埋もれて、そして記録をこつこつと読んで、そして次の開廷の準備をしていくといった比較的地味な仕事でございます。
したがって、裁判所の関与される国民といたしましても非常に限られたもので、裁判官は大体において法廷と裁判官室との間を往復してお仕事をなさるというのでありますけれども、これが会社更生手続であるとかあるいは破産手続であるというようなことになりますと裁判官の仕事はむしろ行政官的な態様の執務が多いわけであります。